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民泊認定改修工事

 

 訪日外国客の増加に伴い、ホテル・旅館などの客室稼働率が上昇しており、今後2020年のオリンピック・パラリンピックを控え、さらなる訪日外国人の増加が見込まれております。東京都大田区では国家戦略特別区域法の旅館業法の特例を活用し、行政が一定の関与をすることで安全性・衛生面に配慮した滞在施設を提供する環境を整備しています。行政の認定を受ける上で消防法令で義務付けられている設備の設置や、換気設備、採光、暖房、冷房、浴室、洗面設備などの改修工事が必要になる場合があります。

 

事前相談

主な認定要件として、

 

○賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるものであること。

○一居室の床面積25平方メートル以上であること。

○出入り口及び窓は鍵をかけることができるものであること。

○出入り口及び窓をのぞき、居室と他の居室、廊下等との境は壁造りであること。

○適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。

○台所、浴室、便所、洗面設備を有すること。

○寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。

○滞在期間が6泊7日以上であること。    (大田区資料から抜粋)  

などの項目があります。

 

事業者は認定申請の前に区役所・消防署・都税事務所等と事前相談を行い、近隣住民にその計画の周知を行います。

 

 

指摘・指導後の対策

事前相談の結果により物件の現地調査を行った上で指摘事項の整理をします。

報告書・図面・状況報告書などの書類と共に御見積書を作成します。

 

民泊ビジネス

大手不動産各社が相次いで民泊ビジネスの参入を決定しています。

日本を訪れる外国人客数は年間2000万人に迫る勢いで延びており、大都市を中心に宿泊施設は慢性的に不足し、宿泊料金は上昇しています。

民泊事業の広がりにより旅行者が利用出来る物件数は格段に増えることになります。2020年の東京オリンピックを見据え、民泊市場は日本でも拡大していくように

見えます。

 

 

 

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